小堀球美子の相続コラム

遺言がなくて怖かった話し?

近頃、お一人様が増えています。お一人様のまま老後を迎える人もどんどん増えると思います。
もし、自分のことが自分で出来ないようになったら。
任意後見制度と言って、元気なうちに、将来判断能力が劣ったときに、成年後見人になってもらう人を選任しておく制度があります。これは、法定後見と呼ばれる判断能力が劣ったときに本人や親族からの家裁への申請により成年後見人が選ばれる制度とは、自分で後見人を選べることに大きな特徴があります。
任意後見制度を利用し、また、自分が死んだときに遠い親戚(一度もあったことのない夫の兄の前妻との間の子、その存在すら知らなかった半血の兄弟など)が相続する「笑う相続人」を潔しとしないとき、遺言を遺しておくとよいでしょう。
独り身で、老後を迎え、死を迎える、そんな人のために、自治体の取り組みが期待されます。
自治体の実際の取り組みは確認していないのですが、自治体を任意後見人にして、遺産は自治体に寄付する遺言を遺す。そして、その遺贈は負担付きとして、死後何をしてもらいたいか遺言で書いておく。
このような取り組みがなされると、世のお一人様も安心して老後を迎えることができると思います。
私が死んだとき、笑う相続人には遺産を渡したくないと考えているときには、このように遺言制度と任意後見制度を利用することも今後議論されてよいと思います。

2010-10-07|タグ:

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