小堀球美子の相続コラム
ちょっとブレイク?遺産分割調停の実際
遺産分割調停は、言うまでもなく家庭裁判所で行います。遺産に関わる紛争は様々ですが、遺産を巡る紛争全般を遺産分割調停で行えるかというとそうではなく、いろいろなルールがあります。
この点を、ちょっと解説。
まず、遺産に預貯金しかないときには、家裁は、遺産分割調停によることはないとしています。分割債権は、相続と同時に法定相続人に法定相続分で分割承継されるので、話し合いは不要なのです。そこで、遺産に預金しかないときには、家裁は、調停で決することではないというスタンスです。
また、遺産に不動産があって、賃料が生じたとき、相続開始後の賃料は、法定相続人が法定相続分に応じて請求できるので、調停で決まることでなく、いわばオプションとして協議させてあげましょうというスタンスです。
また、遺産争いの実像が、遺産の取り崩しに対する責任追及であったり、一人の法定相続人のほかの法定相続人への立替払いの精算であったりすると、遺産分割調停は今ある遺産を分ける手続きなので、別の方法で争ってくださいと言われます。
このように、実は遺産分割調停で決めることができるのは今ある遺産の配分なので、家裁に、別に協議してくださいと言われ、寂しい思いをして去るなんてこともあるのです。
2010-10-15|タグ: