小堀球美子の相続コラム
紛争の予防?ケーススタディ??生前の贈与等が不公平だという長男
ABには、子CDがいましたが、長男Cは、ABは、次男Bにだけ大学に行かせたり、住宅資金を贈与したりしていて、不公平だと不満を持っています。その割には、A死亡後Bの面倒は自分が看ていて不公平だと思っています。
しかし、Aの遺産分割はすでに終了していて、その際には、上記の不公平が考慮されなかったとなおのこと不満を強めています。ここで、Bの相続が開始したら、この不公平は解消されるのか考えています。
Dへの贈与等特別受益がAによるものであるなら、Bの遺産分割では、特別受益の持ち戻し計算がなされません。
そこで、Bに遺言を書いてもらおうとしています。ここで何を考慮すればよいか。
Bの遺産をCに全て相続させるという遺言を遺しても、Dには遺留分があります。Dの遺留分は、全体の1/2の1/2です。
Cは考えた末、Bの遺産を全て現金に換え、その3/4をCが、その1/4をDが相続するという遺言を書いてもらいました。
こうすることで、Dの遺留分侵害を事前に防げ、後々の紛争を予防することが出来ます。
2010-11-02|タグ: