小堀球美子の相続コラム
紛争の予防?ケーススタディ??相次ぐ相続
被相続人が亡くなって、共同相続人が数人いるとき、どこから遺産分割協議を行ったらよいか、弁護士に依頼すべきか、いろいろと悩むところと思います。
悩んだら、どうすればいいか。
早期に協議に入れるように速やかに準備すべきです。
そうしないでいると、遺産分割協議中に共同相続人の一人が死亡して、その人に相続が開始したという事態が相次ぐと、その中に、行方不明者や未成年者などがいて、個別に、不在者の財産管理人を選んだり、特別代理人を選んだり、手続きが2つも3つも増えてしまうことになります。
亡くなった方の思い出に浸る間もなく、次々と問題が起きてしまうことに注意すべきです。
2010-11-09|タグ: