小堀球美子の相続コラム
遺産分割調停の行方
遺産分割調停では、最初に遺言の有無を確認します。遺言があれば、遺産分割調停は必要なく、遺言に従って執行をするだけになるからです。
遺言があっても、遺言で遺産の一部の処分しか書かれていないために、残りの遺産の分け方を遺産分割調停で話し合うことがあります。
このとき、遺言の無効を主張したい相続人がいるときには、最初に遺言の効力を争わなくてはなりません。
普通は、こうしたとき、調停の取り下げを求められます。まず、地裁で、遺言無効確認の訴えの審理を行ってから、それが解決した段階で、また遺産分割調停を起こせばよいのです。
調停は、分け方が決まるまで、何度でも行えますので、上記のような取扱いがなされています。
2010-11-22|タグ: