小堀球美子の相続コラム

寄与分について

寄与分として、遺産から先に差し引くことが許されるのは、「特別の寄与」があったことが必要です。特に、親の面倒をみた「療養看護型」の寄与で争われることが多いです。
他の相続人に比して、より貢献したと言うのではダメで、扶養義務の範囲を超え、貢献したと認定されることが必要です。
寄与分は、ほかの相続人は認めたがらないのが実情です。ほかの兄弟姉妹がより親の面倒を見たと主張することが心情的に許し難く、また、親の面倒をみて当然だという思いがあるようです。
調停で話し合いが付かないと、審判になりますが、審判では、申立人、相手方双方を家裁調査官が話しを聞き、調査します。訴訟におけるより、証拠主義は貫かれないようです。
そして、通常の家政婦などの日当(一日当たりとか夜間報酬とか)に日数をかけて、その何パーセントを寄与分と認めることが多いです。
親の介護が問題になる現代においては、身近な問題ですね。

2011-01-21|タグ:

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