小堀球美子の相続コラム

夫名義、妻名義の預金

2010年4月2日に書いた夫婦の預金のその後です。
夫婦で稼いだお金をどちらか一方の名義にしていることはよくあります。
たとえば、妻は夫婦で稼いだお金をもっぱら夫名義にしていて、夫が死亡して相続が開始したとき、この預金はどう解決されるのでしょう。
この約1年間で経験した事案からは、裁判所は実質的にとらえ、妻の持分を認める傾向にあるということです。
ただ、家裁実務では、預金を分けるとするとき、名義のそのままで法定相続分で分け、あとは寄与分等で調整する手法を取ると思います。
つまり、預金の名義、預金の持分の議論が顕在化するのは、地方裁判所で預金を使ってしまった者へ返還を求めるような場合であると言えましょう。
あくまで、預金債権は可分債権なので、相続開始と同時に法定相続分で承継されるので、預金がそのままあるときには、上記の問題は顕在化しないのです。

2011-02-16|タグ:

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