小堀球美子の相続コラム

「相続させる」遺言と寄与分

次は、相続させる遺言と寄与分の規定との関係です。
904条の2第3項では、「寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない」と規定されています。つまり、相続財産が1000万円でその中から遺贈が700万円とすると、法定相続人Aは300万円を超える寄与分を認めてもらうことはできないというわけです。その意味で、受遺者は法定相続人の寄与分に優先して、遺贈を受けることが出来ます。
この規定の「遺贈」について、「相続させる」遺言も含まれると解釈すべきか。
「相続させる」遺言の所有権移転効を重視すると、その効果が遺贈と同じとして、同条項の適用を認めるか、あるいは、「相続させる」遺言の遺産分割方法の指定という性質を捉え、当該遺産について一部分割がされたに過ぎないと考えて、「相続させる」遺言≠「遺贈」904条の2第3項と解するか。
ABが相続人で、相続分は1/2であり、相続財産が1000万円でその中からAへの「相続させる」が700万円のとき。
前説では、Aは700万円をまるまる納めることができ、結果、Bの寄与分額は300万円に制限され、Bの具体的相続分500万円に満たなくとも、BはAに代償請求ができないことになります。
後説では、一部分割後の残余財産の分割について904条の2第3項が適用されないのと同様に、Bの寄与分は制限がないということになり、結果、AはBに200万円の代償金を払うことになります。
この論点も最高裁の判断は未済でありますが、前説が通説的見解になっています。

2011-03-23|タグ:

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