小堀球美子の相続コラム

再転相続の遺産分割

父甲が死亡し相続が開始した後遺産分割未了の間に、甲の法定相続人であった母乙が死亡し、乙についても相続が開始したとき、この乙の相続を再転相続と言います。
甲の法定相続人が乙と、その子どもらであり、乙には固有の財産はなく、甲の不動産について、甲死亡により得た1/2の持分権しか財産がないときには、この不動産の持分1/2が乙の相続財産で、これを子どもらで分けないといけません。乙から住宅資金提供など特別受益を得た者があるときには、ここで持ち戻しの計算を行います。
この当然の家裁の実務ですが、調べてみると最近の最高裁判例によって追認された運用でした。
平成17年10月11日最高裁第三小法廷で、乙には、甲の不動産1/2持分という財産があり、乙についても遺産分割協議をしないといけないとしたのです。
当たり前の運用のようでも、理屈を考えてみるとなかなか難しいものです。

2011-05-11|タグ:

年別に記事を探す

カテゴリー別に記事を探す

60分
初回相談
無 料
03-5956-2366受付 9:00〜18:00
土日祝は要予約