小堀球美子の相続コラム
遺留分減殺請求の計算に自己が相続債権者に負う債務額を加算できるか
被相続人は、子Yに全遺産を相続させる遺言を遺し死亡しました。ほかの法定相続人であり子であるXがYに遺留分減殺請求をしました。
被相続人には、相続債務がありました。遺言を被相続人の意思に添って解釈すると、少なくとも相続人間では、被相続人はYに相続債務もすべて負担させようとする意思であると思われます。
しかし、対債権者の関係では、債権者は法定相続人に法定相続分に応じてその負担を求めることができます。
すると、Xは、債権者に法定相続分の債務を請求されてしまうので、(相続財産?相続債務)×遺留分率×法定相続分の計算式に、さらに自己負担分の相続債務額を足してYに請求できるでしょうか。
最高裁平成21年3月24日第3小法廷判決は、遺留分の請求は共同相続人間の関係を規律するものなので、Xが対債権者の自己負担分を加算はできないと判断しました。
債権者がXに対しても請求するのは、債権者の勝手なので、Xがあらかじめ債権者からの請求を予定して、その負担をYに請求するというのはおかしいので、当然の判断だと思います。
2011-05-25|タグ: