小堀球美子の相続コラム

相続コラム?遺産分割の出発点

遺産分割協議で、最初になすべきことは、相続人の範囲の確定と、相続財産の範囲の確定です。
遺産分割協議は、法定相続人全員が参加しないと協議としての効力がなく、今現にある遺産を分ける手続なので、上記が必要です。
ここで、相続人であることに疑問がある(認知の無効など)、あるいは、遺産であることに疑問がある(ある土地は実は一人の相続人固有の財産であるなど)場合には、先に訴訟でそれを確定しないと、協議に移ることができません。いわゆる前提問題で、これは地裁で確定してから調停に来てくれというのが家裁の建前です。
似ているものに、相続人の一人が被相続人の預金を取り崩していて使途不明金があるときなどは、これは過去の相続人の行為が不当利得や不法行為に当たるかの問題で、今ある財産を分けるものではないので、特に協議に遡上する合意がないかぎり、協議では扱われません。これも最終的には地裁での裁判で決めることになりますが、協議で決める以外のものであっても、協議に入る前提ではないので、上記のような前提問題とは分けて考えるべきです。
協議に行き詰まったら、まず、それがどの問題か仕分けをし、協議に入る前に何をするか、協議以外の場で何をするか、分けて考える必要があります。

2011-07-08|タグ:

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