小堀球美子の相続コラム

相続コラム?遺産目録の記載

遺産分割調停を起こすとき、申立書に遺産目録を添付します。これには、現に存在する被相続人の遺産を載せるのが正解です。
相続開始後解約されていた預金などがあったときは、厳密に言えば、今はない財産で、これは形を変えて、解約した相続人に対する不当利得や損害賠償の目的になるものなので、遺産目録には載せないのが正解のように見えます。
調停は、話し合いですから、とりあえず、不当利得損害賠償の問題でも、話し合いが可能か打診した方が得策ですから、解約された預金も遺産目録に載せ、備考欄に●年●月●日解約と記載しておけばいいのです。

2011-07-15|タグ:

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