小堀球美子の相続コラム
相続コラム?自筆証書遺言の検認
自筆証書遺言は、全文と日付、名前が全部自著で印鑑を押しているのが、形式的要件です。
そして、自筆証書遺言が見つかったら、家裁で検認の手続を取ることが必要です。
では、印鑑の押されていない自筆証書遺言は検認されるでしょうか。
検認は、遺言書がこのような状態にあることの確認の手続で、これを経たからといって、遺言の有効が確定されるものではありません。主には後の偽造変造を防ぐ役割を持つと行って良いでしょう。
ですから、印鑑の押されていない自筆証書遺言も家裁では検認手続をします。何かヘンな感じですね。
2011-07-19|タグ: