小堀球美子の相続コラム
相続コラム?遺言の有無
以前にも書きましたが、遺言があるなしでその後の手続が全く違います。
それでは、遺言の有無が分からない場合どうしたらいいか?
公正証書遺言であれば、最寄りの公証役場に問い合わせることで、相続人であればその写しがもらえます。もしない場合には、ないことの証明を公証人が書いてくれます。
自筆証書遺言ならどうでしょう。自筆証書遺言は家裁での検認が必要です。相続人の最後の住所地を管轄する裁判所で検認しますから、管轄裁判所に検認の有無を照会します。私も行ってみましたが、弁護士法23条の2照会という各弁護士が所属会に申立てをし、各弁護士会会長名で公式に問い合わせる方法で、裁判所が検認調書の写しを交付してくれます。
秘密証書遺言も家裁での検認が必要ですから、同様の方法で、遺言の有無を確認できると思います。
2011-07-26|タグ: