小堀球美子の相続コラム
相続コラム?被相続人が死亡する以前の遺産分割
被相続人が生きているのに、相続の話をする人がいます。いずれもめるのだから、被相続人も話し合ってくれと言っている場合もあります。
被相続人が存命のうちは、遺産分割はできません。「遺産分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」(民法906条)とされていて、被相続人が死亡し協議するそのときの事情を考慮して行われるもので、被相続人存命中に協議を行っても、その後事情が変化することもあるからです。
これを、被相続人の所有物について、推定法定相続人が他人物譲渡するのだとか構成して正当化する人もいますが、相続は契約ではないので間違いです。
協議しても、被相続人死亡後までに遺産の増減があることもあるので、被相続人存命中の遺産分割協議は無効です。
2011-08-03|タグ: