小堀球美子の相続コラム
相続コラム?自筆証書遺言の扱い?
自筆証書遺言は、民法上、公正証書遺言とその効力は同じです。
遺言者が全文を手書きで書き、誰の手を借りなくても秘密裏に作成できる遺言であるため、なんとなく、公正証書より扱いが軽いと思われがちです。
しかし、検認済みの自筆証書遺言を持って、法務局に行けば、登記も立派に出来ます。
登記官という専門職の人にはその道理は分っても、金融機関の担当者によっては、その道理が通じないことがあります。
自筆証書をもとに預金の解約を求めても、相続人全員の判子をもらってきてくださいとか不合理なことをのたまいます。
こういうわからんちんと話していてもらちが明きませんから、さっさと預金解約を求める訴訟の準備をします。その予告をすると、上席が現れ、不都合をわびてきたりします。
なんとなく軽そうという気分でものを言わないで欲しいですね。
2011-08-23|タグ: