小堀球美子の相続コラム
相続コラム?笑う相続人
被相続人が身寄りのない人について、亡くなって役所が相続人を探索したら、異父兄弟が見つかったというような事案があります。
異父兄弟同士、ほかに兄弟がいるなど思いも寄らなかったということがあります。この異父兄弟も兄弟である以上相続人となります。
こういう事例を「笑う相続人」と呼びます。
民法は、第一順位の相続人を子とその代襲者、そのまた代襲者とし、子、孫、曾孫までその地位を有するとしていますが、第三順位の相続人は、兄弟姉妹とその代襲者つまり甥姪までとして、再代襲を認めていません。それは甥姪より卑属の場合は、被相続人と付き合いのないような者が多く、いわゆる笑う相続人を生む結果になってしまうからです。
ところが、上記の事例のような場合、その存在すら知らなかった兄弟姉妹が相続権を持つことになってしまいます。
このような事態に対処するには、遺言で遺したい人に遺しておくということが、特にお一人様の多い昨今、必要になってきます。
2011-10-20|タグ: