小堀球美子の相続コラム
相続コラム?住宅新報の記事
住宅新報に記事が載りました!
借地人が死亡したとき、借地権の相続について。法定相続人が相続する場合とそうでない者が遺贈される場合とで扱いが異なります。
前者は、地主の承諾が不要で、後者は、必要です。
後者の時には、地主が承諾しない場合、裁判所の代諾許可の申し立てをすることになります。
このとき、地主が建物と借地権を買い取るという介入権を行使すると、受贈者はそれに従うことになります。
2012-06-06|タグ:
住宅新報に記事が載りました!
借地人が死亡したとき、借地権の相続について。法定相続人が相続する場合とそうでない者が遺贈される場合とで扱いが異なります。
前者は、地主の承諾が不要で、後者は、必要です。
後者の時には、地主が承諾しない場合、裁判所の代諾許可の申し立てをすることになります。
このとき、地主が建物と借地権を買い取るという介入権を行使すると、受贈者はそれに従うことになります。
2012-06-06|タグ: