小堀球美子の相続コラム

預金の取り崩しの返還を求めたい

相続開始前後に遺産である預貯金を、事実上管理している(推定)法定相続人が勝手に引き出し利得しているケースはよくあります。このコラムでも何度も書いていますが、類型的事象とも言えます。
こういったケースでは、ほかの相続人はその返還を求められないか、相談されます。
試しに、このケースを更に分類してみると、?混合型?単独型に分けられます。
?混合型は、ほかに不動産などの遺産があり、遺産分割協議が必要で、使い込みについても解決したいと相談されるケースです。
?単独型は、ほかには今分けるべき遺産がなく、遺産分割調停などが不可能なケースです。
?単独型の場合は、すでに分ける遺産はないわけですから、遺産分割調停などはできないで、もっぱらその返還請求は地裁での訴訟によるしかありません。
?混合型の場合、引き出し行為が被相続人からの贈与であれば、特別受益と見て、遺産分割調停で持ち戻しを求められます。引き出し行為が全く被相続人の意思に反していれば、やはり、調停では解決できない争訟事項になり、別途地裁で裁判することになります。
?混合型の理屈はそうですが、地裁で行わなければならないケースでも、みんなが合意したり、比較的に少額なので調停委員が解決を勧告したりして調停で解決される場合もあります。
どの場面でどの手法で解決していくか、やはり高度に専門的な分野です。こういうケースに遭遇したら早めにご相談ください。

2013-03-05|タグ:

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