小堀球美子の相続コラム
遺産の使い込みに対する抗弁
相続開始前後、遺産である預貯金を取り崩している人があるときがあります。
このような場合は、遺産分割調停を申し立てて返還を求めるのでなく、地裁へ返還請求訴訟を起こします。
こういった訴えに対しては、被告は、多くは、?被相続人に頼まれて引き出し、被相続人のために使った、?被相続人からもらった(贈与を受けた)と抗弁します。
?のときには、被告としては委任契約と使い道を説明することになります。?の場合には、贈与を裏付ける証拠を出すことになります。
いずれも、被告の言い分に理由のないことは原告が証明すべきですが、実際の訴訟では、被告にも出来る限りの説明と立証が求められています。
2013-04-01|タグ: