小堀球美子の相続コラム
使い込みが不当利得である所以
被相続人の預金を、法定相続人の一人が勝手に引き出していた!これが、不当利得返還請求になりうる所以は、被相続人の承諾がなく、あるいは被相続人の意思に反して、引き出されていたことにあります。
不当利得返還請求をするためには、その財産の移転が法律上の原因がないことを、証明しないとなりません。
つまり、財産の移転が、贈与契約とか、委任契約とかに基づいてなされたときには、法律上の原因があることになります。
被相続人の承諾なく、あるいは被相続人の意思に反して、引出がなされたなら、そこには、被相続人の何らかの意思に基づく移転ではないということになります。
具体的には、?被相続人がそのころ認知症が進んでいて、預金の引き出しなど理解できなかった、?被相続人が入院のために、その法定相続人に通帳を委ねたが、不必要な引出までしていた、?引き出し額が大きすぎて、被相続人の承諾があったとは言えない、などを主張し、証明します。
この作業は専門的な判断を含みますので、専門家に相談されて主張することをお勧めいたします。
2014-04-23|タグ: