小堀球美子の相続コラム
預金の使い込み?権限ない人に払い戻した銀行が悪いんだから、銀行に文句言ってよ
預金債権は、可分債権と言って、相続開始と同時に「パッ」と法定相続人に分配されるので、人の分まで受け取った人は、あとで不当利得返還請求されることがあります。
でも、「パッ」と分かれているのに、人の分まで払った銀行が悪いんじゃない。銀行に文句言ってよ、銀行からその分払ってもらってよ。とノタマウ人がいます。
実際の裁判でもこのような主張をする被告がいます。
しかし、最高裁は、このような主張は、信義則に反するとして認めません。
考えてみれば、銀行が二重払いに素直に応じるはずはなく、銀行相手の訴訟を原告に強いるのはおかしいですね。その払い戻しは、原告は関与していないのだから、何をもって立証すればいいのかの問題もあります。
被告は、あの手この手で言い訳しますが、結局は返さないとならないということです。
2014-05-16|タグ: