小堀球美子の相続コラム
遺産は預金だけです=私は生前贈与を受けており、減額されてしまいますか。
遺産が預金だけの時、預金債権は、被相続人死亡と同時に「パッ」と分かれてしまうので、遺産分割協議の余地がありません。
生前贈与を受けている、つまり、自分に特別受益があり、その分引かれてしまう人は、?相続人の特定→?遺産の特定→?遺産の評価→?遺産の分け方の各段階の、?で検討される事項です。
遺産が預金だけだと、そもそもこの段階を経ないのです。
だから、特別受益の考慮もなされない。
こういう場合は、きょうだいたちを相手にするのでなく、銀行を相手にしてください。あなたの生前贈与は問題にされず、差し引かれることもありません。
ただ、定額貯金などがあるときには、簡単にこうは言えません。それはまた別の機会にお話しします。
2014-06-05|タグ: