小堀球美子の相続コラム
兄は父の土地に ただで建物 を建て居住していました。これは 特別受益 になりませんか。
父が土地を建物所有を目的として貸していた時、第三者なら、多くの場合賃貸借契約(地代を払って建物を建て住む)であり、地代を払っています。
兄は親族ゆえに、ただで土地を借りていてずるいじゃないか、というのは至極もっともです。
このとき、兄の特別受益になるのは、(1)使用借権なるただで借りるという利益(2)地代相当額が考えられます。
判例は、(1)を認め、土地の更地価格の10%から15%を特別受益と認定する傾向です。(2)は(1)に織り込まれるというのが、裁判所の考えです。
つまり、更地価格1000万円の土地を兄がただで借りていた時には、兄は100万円から150万円の特別受益を得ていたとして、もち戻しの対象になります。
2014-06-19|タグ: