小堀球美子の相続コラム
兄は、父の所有する 建物 に ただで 住んでいました。これは 特別受益 になりませんか。
兄が父の不動産(建物)を占有し、そこに使用貸借という占有権限が認定されれば、特別受益となるというのが通説的見解です。
たとえば、父が、兄にタダで貸しているのに、他の者に貸すので出て行ってくれと言ったとき、兄が、父と兄の約束が10年の契約なのでまだ返さないという状弁が立つ程度に、権利性がある場合などです。
ただ、兄が、父と同居し、占有補助者であるというようなときには、独立した占有権限は認められず、特別受益とならないのでしょう。
ポイントは、兄が法律的に保護される権利を取得していたか否か、の認定に係るのです。
2014-06-20|タグ: