小堀球美子の相続コラム
父が借りていた 借地権 、 相続 ではなく兄が取得したと言っています!
父は、Aさんから土地を借りて、自宅を所有していました。父と同居した兄が、その後、底地をAさんから買いました。地代は兄が同居した頃から、兄が払っていたようですが、兄の底地取得後は不明です。父が亡くなり、遺産分けの話をしていたら、兄は、土地の完全な所有権は兄が持っていて、借地権は遺産でないと主張しています。
借地権が現在あるか否かは、地代の支払いがあるか認定されるか(誰が地代を払っていたか認定されるか)によります。地代の支払いがない以上、借地権の存在を主張することは困難です。
父の借地権は兄が同居していた頃には、終了していたととらえられても仕方がありません。
それでも、兄は底地の代金のみで土地全体の所有権を主張できるのは、おかしくはないか?
これについては、ほかにも遺産があるときには、兄が父から借地権の贈与を受けたとして、特別受益の持ち戻し計算がなされるべきです。
そうしないと、兄は何らの対価もなく、借地権を手中に収めたことになり、相続上不公平だからです。
2014-07-08|タグ: