小堀球美子の相続コラム
父が 私の土地のうえに アパート を建てて 賃貸業 を営んでいました。父が亡くなり、 アパート を 遺産分割 するとき、私は他の兄弟より余分に分けてもらえるのでしょうか。
相談者の土地の上に父のアパートがある。父からは地代をもらっていましたか。
地代をもらっていたなら、父の土地利用の対価を得ていたので、寄与分の主張はできないでしょう。
では、地代をもらっていなかったら。このとき父と相談者との間には土地の使用貸借契約(ただで貸すこと)があったものと認められます。
すると、父が土地を無償利用して、アパート経営で利益を得ていたなら、『相続開始時の賃料相当額×使用年数×裁量的割合』で寄与分額を算出し、寄与分が認められそうと言うのが理屈です。
当然、特別の寄与でなくてはならず、裁判所の裁量的判断によることが大きいと思います。
2014-08-06|タグ: