小堀球美子の相続コラム

遺産の一部を 相続させる と 遺言 された 法定相続人 がいます。 他の遺産 を分けるとき、その「相続させる」とされた者はその分を持ち戻さなければならないですか。

遺産が、不動産甲と預金1000万円であったとき。
預金については、法定相続人Aに「相続させる」と遺言されています。不動産甲については、遺言で言及がなく、遺産分割が必要です。
Aも法定相続人なので、遺産分割協議に参加しますが、その際、預金1000万円を特別受益として持ち戻さないとならないでしょうか。
最高裁は、持ち戻しの対象となるとしています。
もし、法定相続人がABCであり、各1/3の法定相続分を持つときには、不動産甲の評価が2000万円の場合、2000万円+1000万円がみなし相続財産。
すでに1000万円をもらっているAは、不動産甲からは何も受領できないということになります。

2014-09-11|タグ:

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