小堀球美子の相続コラム
相続コラム‘ほっとブレイク’遺産分割担当部の受付
東京家裁へ、調停や審判を申し立てるには、1階の総合受付で行いますが、遺産分割調停は、直接担当部の窓口に持って行きます。
家裁は、結構何でもありで、総合受付では受理されないと言うことはないのですが、遺産分割調停の受付は受理するにもお堅いです。
もう既に存在しない遺産しかない、遺産に普通預金しかない、こういうときには受理されません。有り体に、断られてしまいます。
●参照2010/10/15の記事
2014-09-16|タグ: