小堀球美子の相続コラム
相続コラム‘ほっとブレイク’ 裁判官 でも間違える!?
家裁で遺産分割調停を起こしたところ、裁判官に、分割の合意済みなので、地裁で合意に基づいて移転登記手続訴訟を起こすべきだと言われました。
仰せの通り、地裁に移転登記手続訴訟を起こしたところ、 今度は地裁の裁判官に、家裁で合意すべきだと言われました。
そんなこともあろうかと、家裁の調停を取り下げないでいて良かった。
憲法で裁判官独立をうたっているので、こういうことはままあります。弁護士たる者、裁判官に任せていないで、自分で考えて行動しないといけないということです。
2014-09-17|タグ: