小堀球美子の相続コラム
相続コラム‘ほっとブレイク’ 証人尋問前 に和解する?!
裁判では、証人尋問(当事者尋問)と呼ばれる証拠調べ手続の前に、裁判所が和解はどうかと打診することが多いです。
調べもしないで、和解?と思われるかも知れませんが、そのメリットは大きいです。
特に親族間の場合、
証拠調べをすると、突っ込んだことを聞かれ、予期もしなかった返答をしてしまう、相手からとても傷つく証言が出るなどして、より感情的になり、和解が難しくなる可能性があります。
特に使い込み訴訟で、
一つ一つの引き出しが、不当利得なのかは親族間故グレーゾーンが多く、切った貼ったで判断できにくい傾向があり、そうすると、立証責任がある方が立証に成功していないと見なされ、判断がより厳密になってしまう。よって、グレーゾーンの時ほど、交渉次第では有利な和解が出来る傾向があります。
もちろん、時間的なコストも短縮できますし(裁判が係属していること自体とても心理的な負担が大きいようです。)、判決より満足できることも多いのです。
2014-10-23|タグ: