小堀球美子の相続コラム

相続コラム‘ほっとブレイク’裁判を起こされましたが、 第一回期日 は不都合です。

受験生必須論点であった、民事訴訟法の当事者欠席についてです。
第一回期日は、原告が訴状を提出したときに、裁判所が原告と相談して決めますので、被告となる人がこの期日が不都合なことはままあります。
そこで、民事訴訟法では、一方当事者が出席しているときは、他方当事者は、訴状ないし答弁書を提出して欠席するこができると定められています。このとき、訴状ないし答弁書は陳述したとみなされます。こうして、第一回目が進行します。
ここでは、被告が出頭していて原告が出頭しない事態も想定しています。訴訟を提起した原告が欠席なんて、おかしいですね。でも、原告も人間。何かの理由で出頭できないことがあっても、手続は被告が出頭している限り進むのです。

2014-11-12|タグ:

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