小堀球美子の相続コラム
相続コラム‘ほっとブレイク’お墓を承継するので、法事の費用などを相続財産からもらいたいのです。
民法の相続は、カネメのものについて定めているもので、お墓の承継は相続とは連動しません。
お墓を承継する人が、その後の供養の費用など、当然に相続財産からもらうことはできません。
実務では、お寺とのつきあいを継続していくことができないので、永代供養料を分担するとか、そういう合意をすることはよく見ますが、一周忌、三周忌、七回忌のかかる費用を想定して、相続財産から支出する運用は、他方相続人のコンセンサスは得られないのが通常です。
2014-11-25|タグ: