小堀球美子の相続コラム
相続コラム‘ほっとブレイク’地裁で遺産分割はできませんか?
遺産確認とか、遺言無効とか、遺産の使い込みに対する返還請求とか、相続問題でも、地裁で訴訟を行うことがままあります。
その際、和解で解決することがとても多いのですが、裁判官によっては、遺産分割も一緒にしちゃおう!という人もいます。(反対に、遺産分割は別に家裁でやってねという裁判官もいます。)
そんなときでも、和解調書で遺産分割協議はできないのです。つまり、和解条項の欄に、甲土地はAが、乙土地はBが相続する、と書いたところで、その調書を法務局に持って行っても登記はできません。
こういうときは、別に遺産分割協議書を交わし、和解調書にこれを添付するという運用が正しいのです。
前に、このような事案に直面したとき、和解調書で登記できるだろ、と言った裁判官がいましたが、どこ地裁のどこの部の裁判官かは、言わないでおきましょう。
2014-12-03|タグ: