小堀球美子の相続コラム
相続コラム‘ほっとブレイク’家裁は層が厚い!
家庭裁判所で、遺産分割調停が成立しても、「その後」の処理が必要なことがあります。
たとえば、遺産を取得した人が他方に代償金を払う約束をした、遺産である不動産を一緒に売って代金を分ける約束をした。。。その後の履行が必要です。
家裁では、遺産分割後の紛争調停という類型を定めていて、それも別個に家裁に申し立てることが出来ます。
家族間の紛争なので、何層にも解決の手立てが用意されているのですね。
2014-12-08|タグ: