小堀球美子の相続コラム

父が契約していた投資信託ですが、父死亡により兄とは関係なく、私単独で証券会社に請求したいのですが。

 被相続人が信託会社と契約しているとき、当然に、その権利も遺産になります。
 問題は、普通預金のように、法定相続人がその法定相続分で、信託銀行に対し単独で権利行使ができるかです。
 最高裁は、投資信託による被相続人の権利は、受益権であって、それは可分債権ではないので、遺産分割を経ないと、単独での権利行使は不可能としてきました。
 最近、元本償還金、又は収益分配金が預かり金として、被相続人の口座に入ったら、単独での権利行使が可能かについて争われた事案がありました。
 最高裁は、元本償還金、収益分配金は受益権の内容を構成するので、口座に入っても包囲相続人単独での請求はできないと判示しました。
 もし、投資信託が遺産にあったら、どんな形でも遺産分割協議をしないとならないのですね。

2015-01-19|タグ:

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