小堀球美子の相続コラム

相続コラム‘ほっとブレイク’きょうだいは他人の始まり

ある推定法定相続人が、ほかのきょうだいを出し抜いて、父母に自分に有利な遺言を書いてもらうことはよくあります。
ほかのきょうだいから見れば、受け入れがたいという感情を持つのも最もです。
自分に相続させるとしてもらうだけでなく、自分の子どもを養子にしたり、その子どもに相続させるとしたりといろいろです。
民法は、何親等という表現で、血の濃さにより相続分や不要の程度を定めていますが、本当に血は水より濃しで、より血の濃い子どもの方に肉親としての情がわいてしまうのでしょう。
きょうだいは子どもの頃一緒に育ったのに、それぞれ違う道をたどったすえ、他人のようになってしまうこともあるのですね。

2015-01-23|タグ:

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