小堀球美子の相続コラム
相続コラム‘ほっとブレイク’協議がまとまらないけど、 相続税の申告期限 が来ました!
相続税は、法定相続人個々人でもできますが、とりあえず、きょうだいと一緒に同じ税理士に依頼するのがお勧めです。
どうしても、共同作業ができないほどに関係が悪化している場合以外は、個々に行ったときに、内容が異なり、税務調査が入りやすいというリスクを回避するためにも、共同作業をした方がお得です。
協議がまとまらないときには、法定相続分で申告しておき、あとで協議が成立したときに、修正申告をすれば足りるので、税理士さんにはそのことを留保して依頼すればいいでしょう。
弁護士は紛争の一当事者の代理人ですが、税理士は、紛争の当事者になるのではないので、自ずから立場が違い、その点理解してくれるはずです。
2015-01-27|タグ: