小堀球美子の相続コラム

父は私に 全遺産を遺す という 遺言 を書いてくれました。きょうだいは 遺留分 を求めてくると思いますが、初動として私は何をするべきですか。

 きょうだいは遺留分減殺を申し出てきますので、まずは、遺言に基づき、不動産なら速やかに登記をし、預貯金なら金融機関に払戻を請求します。
 その間にきょうだいから遺留分減殺の意思表示が来ると、金融機関がそれを察知すると、払戻に応じてくれないこともあります。そうすると、事実上預貯金は凍結されるので、相続税の支払いなどに窮することになります。
 遺言が遺されたら、速やかにその執行に着手する必要があります。

2015-01-29|タグ:

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