小堀球美子の相続コラム
遺言 があるとき、 遺留分 権者と合意が出来たら作る書面
法定相続人が子どもABCで、遺言でABが遺産を相続することになっているとき。Cも計算上の遺留分の額をお金でもらえればOKというようなときには、遺産分割協議書を作っておきましょう。
ABが遺産を得るのは、遺言によるので、何も遺産分割協議書は不要かとも思えますが、Cへの遺留分の額のお金の交付が何か分からないで、あとで、税務署などから目を付けられないようにするためです。
そこでは、ABがもらう遺産を特定して、ABが遺産分割で取得するとしていれば、登記もできるし、Cへの遺留分として○○円支払うとしていれば、贈与とならないで税金もかかりません。
遺留分減殺請求が事件になり、調停や訴訟になっているときには、調停調書や和解調書で解決されます。
2015-02-20|タグ: