小堀球美子の相続コラム
いとこ が死亡したとき、私に 相続権 はありますか?
民法は法定相続人として、相続の利益を享受する人の範囲を決めています。
配偶者は常に相続人になる。そして、配偶者と同じく相続する人として、子どもがいたら子ども。子どもがいなければ、親などの直系尊属、それもいなければ、兄弟姉妹。というように相続できる人の範囲を決めています。
家族によっては、いとこも親しかったということがあっても、いとこは法定相続人にはなりえません。
では、いとこはいかなる場合も相続しないか?結婚していなくて、子どももなく親も兄弟もいない人が亡くなったときなど。
このとき、相続人がいないので、相続財産は相続管理財産として家裁の選任する「相続財産管理人」が管理し、最終的には国庫に帰属します。
この手続きの中で、故人と特別の縁故があった人は、特別縁故者として、財産分与の申し立てができます。
つまり、いとこも、このときには、相続する者として手を挙げることができるのです。
民法では、特縁故者として手を挙げた人へ財産を分与するか否かは裁判所が決めるとされています。いとこは、手を挙げても財産を分与されることが約束されていないという意味では、法定相続人のような権利は持っていません。
ただ、私の経験では、親族で、ある程度縁故のあった人は、ほぼ、財産分与されているという印象です。
そのあたりの詳細は、事務所においでいただいたときに詳しくお話ししましょう。
2015-03-30|タグ: