小堀球美子の相続コラム
母は私に 預金の全てを相続させる という 遺言 を書いてくれました。それなのに、兄が 預金 を 使い込 んで、母が死亡すると 残高 はほとんどありません。
母が預金をあなたに、という遺言を書いてくれたのに、残高が全くないというのでは納得しがたいですね。
このとき、兄が母の意思に反して預金を使い込んだ場合、母は兄に対して使い込み額の不当利得返還請求権を持ち、母死亡によりあなたは法定相続分でその権利を承継します。
では、母はそもそも預金の全てをあなたに、という遺言を書いていたので、この不当利得返還請求権も、法定相続分でではなく、全額をあなたが行使できるでしょうか。
これは、遺言の解釈の問題です。母は、母死亡時に残った預金をあなたに相続させる意思で遺言を書き、これには、預金が勝手に使われてその返還を求める権利をもあなたに相続させると考えたか。
たとえば、母があなたに預金を相続させるとしたのは、兄が使い込んでいることが分かったので、それを阻止したく遺言したなどの事情を証明できれば、あなたが法定相続分を超えて不当利得返還請求権を行使したとも認定できるでしょう。
ただ、その証明は一般に難しく、母が想定外の不当利得返還請求権までもあなたに相続させると考えたことは認定されがたい事項であると思います。
2015-04-07|タグ: