小堀球美子の相続コラム
祖母と 養子縁組 していた父が亡くなり、次いで祖母が亡くなりました。私は祖母を相続しますか。
父が養子でなく、祖母の実子であったときには、父が祖母の前に死亡していたとき、あなたは祖母の代襲相続人になります。
では、祖母と父が養親子関係であったとき。
これは、あなたが生まれたのが、祖母と父の養子縁組の後かどうかによります。
あなたが、養子縁組の後に生まれたときには、祖母と父が血族と同じ親族関係にあるので(民法第727条)、祖母とあなたの間にも父を通じて親族関係があります。つまり、この場合あなたは祖母の直系卑属なのです。
ところで、民法887条2項では、子の代襲相続を認めている一方、但し書きで代襲者(孫)が直系卑属でないといけないと規定しています。
この規定によれば、養子縁組後の父の子は直系卑属なので、代襲相続人になります。
一方、養子縁組前に生まれた孫は、祖母と父が血族と同じ親族関係にないときに生まれているので、当然には祖母との間に親族関係は生じません。
つまり、民法887条2項但し書きは、養子縁組前に生まれた孫は祖母の代襲相続人にはならないと定めているのです。
この場合、あなたが祖母の相続人になるためには、別途祖母と養子縁組していることが必要です。
2015-04-12|タグ: