小堀球美子の相続コラム

遺産分割 で不動産は兄と 共有 になりました。二人で売却する方針でしたが、兄が協力的ではありません。兄が不動産に住み続けていることで、何か求めることはできませんか。

 兄の占有について、遺産分割が終わっていない間に、兄に賃料相当額を求められるか、最高裁の判例があります。
 
 この判例は、居住用の建物に、兄が父の承諾を得て同居していた場合であって、その建物が遺産分割で分けられる前の共有状態にあるときには、特段の事情がない限り、使用貸借の成立が推認できるとしています。
  
 つまり、遺産分割協議が成立するまでの間は、兄は建物に住む正当性があると判断したのです。
 この判例の射程範囲は、少なくとも遺産分割が終了するまでの間は、としているので遺産分割で兄と弟の共有になったときには、やはり兄の住んでいることに正当性はないことになります。
 特に兄が協力的でないので不動産が売れない状況なら、兄には単独で住んでいることに正当性はないといえます。そうすると、兄はあなたの持分について不法に占有していることになり、あなたに賃料相当損害金を払わないとならないことになります。
 最高裁は、「特段の事情のない限り」としていて、遺産分割後の占有の正当性は個別の判断を伴いますので、詳しくは当事務所にお尋ねください。

2015-04-16|タグ:

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