小堀球美子の相続コラム

相続財産管理人

 民法で定められている法定相続人がいないとき。配偶者もなく、親兄弟もいない人が亡くなったときには?
 
 亡くなった人の相続財産は行き場を失ってしまいます。

 民法は主体のない財産を認めていないので、この相続財産を消滅させないとならないのです。

 その過程で、相続財産を法人としてとらえ、その代表者として相続財産管理人を選任します。

 私も、家裁から相続財産管理人に選任されることがありますが、その仕事は、相続財産を換金して、清算し、特別縁故者があれば財産分与し、財産が残れば国庫に帰属せしめる一連の過程です。

 人が亡くなって、その財産も、痕跡を残さず消滅させるという、少し寂しい仕事です。

2015-05-05|タグ:

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