小堀球美子の相続コラム
相続財産管理人
民法で定められている法定相続人がいないとき。配偶者もなく、親兄弟もいない人が亡くなったときには?
亡くなった人の相続財産は行き場を失ってしまいます。
民法は主体のない財産を認めていないので、この相続財産を消滅させないとならないのです。
その過程で、相続財産を法人としてとらえ、その代表者として相続財産管理人を選任します。
私も、家裁から相続財産管理人に選任されることがありますが、その仕事は、相続財産を換金して、清算し、特別縁故者があれば財産分与し、財産が残れば国庫に帰属せしめる一連の過程です。
人が亡くなって、その財産も、痕跡を残さず消滅させるという、少し寂しい仕事です。
2015-05-05|タグ: