小堀球美子の相続コラム
相次ぐ相続
父が再婚しましたが、その義理の母と父の子が養子縁組をしていないとき。
義理の母が先に死亡し、次に父が死亡したときの相続関係は?
まず、義理の母の遺産を父と義理の母の子(実子ないし養子縁組している子)が相続するので、父と義理の母の子の間で遺産分割が必要です。
その遺産分割が行われていない間に、父が亡くなったなら、父の義理の母の法定相続人としての地位を父の子が相続するので、義理の母の子と父の子が遺産分割協議をする必要があるのです。
父の子は、義理の母の相続人ではないけれど、結果として、義理の母の遺産分割に参加することになるのです。
2015-05-21|タグ: