小堀球美子の相続コラム
使い込み 事案の 境界線
一言で「使い込み」と言っても、規模は様々です。
私が扱った事案でも、数百万円から数億円まで。だいたい訴訟に持って行くメルクマールは500万円以上でしょうか(相続人が2人なら、一人当たり250万円になります)。
このとき、使い込み額が500万円でも、たとえば、法定相続人が10人いるようなとき、使い込み額の法定相続分を請求できるので、一人当たりの請求が小さくなってしまいます。よって、一概に全体の額では図れないのが現状です。
使い込みの返還を求めるには、家裁の調停でなく、地裁での訴訟で行うのが筋ですが、請求額が数十万円にとどまるなら、費用対効果で地裁で行うのに検討が必要です。
少ない額であれば、家裁の調停で、使い込んだものも、分割で少し見てくれ、と言う処理の方が実際的かもしれません。
一人当たりの請求額が250万円を超えるなら、訴訟で、と言ったところが、私の勘所です。
2015-06-26|タグ: