小堀球美子の相続コラム
相続法改正、遺留分減殺請求
改正相続法では、遺留分のところがかなり変わります。今までは、遺留分を侵害されているとき、その贈与された土地の持分を取り戻せる権利でした。
それゆえ、遺留分減殺請求をすると、土地は贈与された人と、遺留分減殺請求をした人の共有になります。
改正法では、遺留分被侵害者は、受贈者に金銭の請求をすることができるだけになります。
そのため、遺留分侵害額請求権に権利の名称が変わりました。
そのことが、私が共著で書いた本に載っています。私の執筆箇所は、遺留分のところです。
実務家向けの本ですので、難しいですが、お手にとっていただけると幸いです。
相続法改正のポイントと実務への影響、山川一陽・松嶋隆弘編著、日本加除史記出版株式会社
2018-06-05|タグ: