小堀球美子の相続コラム
相続法改正、遺言
遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言がありますが、今回の改正は、自筆証書についてです。
今までは、自筆証書遺言は、財産目録についても全部自筆であることが必要とされていました。このことが、自筆証書遺言の作成の妨げになっていました。
改正法では、財産目録はワープロで書いてもよく、その全てのページに署名と押印があればいいことになりました。
このことは、遺言無効の裁判をするに、何か影響があるでしょうか。
自筆の部分が少なくなれば、自署性は認定されにくい方向に向かうのかもしれません。ワープロを入力した人が本文も書いたという事案が想定されるのかもしれません。
その辺、自筆証書遺言の遺言無効を主張していくのに、面白い議論かもしれませんね。
2018-06-12|タグ: