小堀球美子の相続コラム
相続法改正、居住権の譲渡
新しい相続法では、生存配偶者の長期的居住権は期間が決められたときには、その期間満了で終了し、配偶者が死亡したときにも消滅します。つまり、配偶者に子などいても、相続性はないということです。
このように、配偶者居住権は不安定な権利であるため、譲渡はできないとされました。
ただ、居住建物が、住居部分と賃貸部分があるときなど、配偶者が転貸することは可能です。
そのように利益を得ると言うことで、配偶者居住権には財産価値があります。
そこで、配偶者が生存している間に、建物所有者などに居住権の買取を求めることも想定されます。
その評価で、また一つ遺産分割などで、争点が増えると言うことが言えます。
遺産分割で公平に分けると言う観点からも、配偶者居住権の評価が争点になる場合も想定されます。
2018-06-26|タグ: